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交通事故

交通事故

 

後遺障害の認定に納得ができない場合 

交通事故に遭われて、不幸にも傷害を負った場合、完治すれば一番良いのですが、残念ながら何等かの後遺障害が残ってしまうことがあります。後遺障害が残った場合、通常は自賠責保険の手続きにおいて、後遺障害の有無・程度についての判断(認定)を受け、その認定を前提に賠償額が決まることになります。

この認定は、専門の機関において行われますので、客観性がありその認定の変更は容易ではありませんが、基礎となる資料が不足している場合もあり、また被害者の症状の詳細が伝わっていないこともありますので、認定に納得できない場合は、弁護士に相談して対応してもらうのが良いと思います。認定に対して異議を申立てることによって当該認定が変わる(後遺障害に該当しない(非該当)とされたものが該当するとされる、またより重い障害の認定(例えば14級から12級へ)に変わる)こともあります。認定に対して不服がある場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構等の第三者機関へ申立てをする方法もありますし、最終的には裁判所において認定を争うこともできますので、納得できない場合は諦めないで一度弁護士に相談してみてください。

 

忘れられない交通事故事案

夜の国道でトラックの荷台に積んであった鋼材に衝突した事案

深夜の国道を走っていたトラックが、工場に入ろうとして門の前で停車したところ、積んであった細く長い鋼材がトラックの後部から国道の上にはみ出ており、深夜で暗かったため、鋼材に気づかなかった後続のトラックがその鋼材に激突して、運転手が死亡したという不幸な事案でした。

自賠責保険では、後続の運転手の前方不注視の過失の割合が大きいとされ、20%の減額がなされました。自賠責保険において20%の減額がなされる場合は、被害者に70~80%程度の重過失があるとされる場合ですから、遺族から裁判の依頼があったときは、依頼を受けるか迷いましたが、自賠責から保険金を受け取った後、訴訟の提起を受任しました。

結論からいいますと、1審では、被害者の「過失なし」とされました。無過失とされた結果に遺族と共に喜びましたが、残念ながら控訴されました。控訴審においては、被害者の過失も否定できないとされ、最終的には被害者に15%の過失があるということで、和解が成立しました。延滞金も一部支払われましたので、事故時の賠償金としてはほぼ満額近い賠償を受けることが出来た事案でした。自賠責保険における過失の認定と裁判所の認定と大きく異なる場合もあることを知った事案でした。

 

遺族の被害感情が大きかった事件

交通事故で親族が亡くなった場合、当然ながら残された遺族の被害感情・悲しみが強いのが普通ですが、この事案はご子息を失われたご両親の悲しみが非常大きかった事案でした。このご両親の大きな悲しみ、喪失感に寄り添って行くことが出来るかと不安に感じ、当初は受任も躊躇われた事案でした。

出来るだけご両親の話を聞くようにし、賠償額も希望に沿って、慰謝料を含めた金額は、一般的な裁判所の基準に比べて多額と思われる請求をしました。1審では、過失相殺、逸失利益、慰謝料額等において被害者遺族の請求に相当程度配慮した認定がなされました。残念ながら控訴審では、過失相殺、慰謝料額において一定の譲歩が強く求められました。ご両親も控訴審裁判所の考え方をある程度理解され何とか和解が成立しました。先入観にとらわれることなくある程度依頼人の希望に寄り添った賠償請求をすることも時には必要だと感じさせられた事案でした。