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すずらん法律会計事務所

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弁護士費用

弁護士費用

 

ご依頼時に、必ず弁護士費用を含めかかる費用についてご説明させていただいておりますから、お気軽にご相談ください。

 

1.法律相談 30分 5000円(消費税別途)

相談料は、30分5000円(消費税別途)です。通常、相談は1時間以内に終了します。

なお、交通事故・債務整理・破産の初回相談は無料です。

また、顧問契約を締結している場合は、相談料は顧問料に含まれていますから納得いくまで相談できます。

 

2.顧問料

顧問契約の内容と顧問料の基準

(以下を基準としますが、具体的には、規模、顧問契約の内容による業務量等を考慮し、ご相談の上決定させて頂きます。)

 

第1 個人及び小規模事業者対象
  1. 基本契約 月額顧問料 2万円(消費税別途)
    法律相談(代表者及びその家族の相談を含みます)は、何度でも顧問料に含まれる契約です。
  2. 付加契約A 月額顧問料 3万5000円(消費税別途)
    法律相談、契約書のチェック及び簡易な契約書の作成は、顧問料に含まれる契約です。
  3. 付加契約B 月額顧問料 5万円(消費税別途)
    訴訟案件等の具体的事件の個別依頼、相当回数の打ち合わせを必要とする複雑な契約書の作成を除き、総て顧問料に含まれる契約です。

 

第2 一般の事業者(年間売り上げ10億円未満の法人)
  1. 基本契約 月額顧問料 5万円(消費税別途)
    法律相談(代表者及びその家族の相談を含みます)及び簡易な契約書のチェックは、顧問料に含まれる契約です。
  2. 付加契約A 月額顧問料 7万円(消費税別途)
    法律相談(基本契約に加え、法人の従業員個人の相談も含みます。ただし会社からの紹介を必要とします)、契約書のチェック及び簡易な契約書の作成は、顧問料に含まれる契約です。
  3. 付加契約B 月額顧問料 10万円(消費税別途)
    訴訟案件等の具体的事件の個別依頼、相当回数の打ち合わせを必要とする複雑な契約書の作成を除き、総て顧問料に含まれる契約です。

 

第3 比較的規模の大きい事業者
(年間売り上げ10億円以上の法人、上場会社)
  1. 基本契約 月額顧問料 7万円(消費税別途)
    法律相談(代表者及びその家族の相談を含みます)及び簡易な契約書のチェックは、顧問料に含まれる契約です。
  2. 付加契約A 月額顧問料 10万円(消費税別途)
    法律相談(基本契約に加え、法人の従業員個人の相談も含みます。ただし、会社からの紹介を必要とします)、契約書のチェック及び簡易な契約書の作成は、顧問料に含まれる契約です。
  3. 付加契約B 月額顧問料 15万円(消費税別途)
    訴訟案件等の具体的事件の個別依頼、相当回数の打ち合わせを必要とする複雑な契約書の作成を除き、総て顧問料に含まれる契約です。

 

3.事件費用の種類

(1)着手金

着手金は、事件受任時にお支払いいただく費用です。事件処理のための費用ですので、事務処理の結果にかかわらずお支払いいただくものです。

 

(2)報酬金

依頼された事件の結果に応じてお支払いいただくものです。原則として、依頼者が得た経済利益の額を基準として算定されます。

 

(3)実費・日当

実費とは、依頼事件の処理のためにかかる交通費・印紙代・郵便切手代・コピー代等をいいます。

日当とは、依頼事件の処理のため、事務所所在地から移動する時間的拘束に対する対価です(名古屋市内の移動の場合は、原則として日当はいただいておりません)。

 

(4)その他

 事件の依頼によっては、依頼者とご相談の上、時間制(タイムチャージ:かかった時間に応じて費用を算出する方法)・月額報酬制を採用する場合もあります。

 

4.民事事件・家事事件

(1)民事事件の着手金・報酬金(消費税別途)

 

紛争額・経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 20万~30万円 経済的利益の15%
300万円~1000万円 30万~50万円 経済的利益の10%+15万円
1000万円~3000万円 50万~70万円 経済的利益の8%+35万円
3000万円~1億円 70万~100万円 経済的利益の6%+95万円
1億円~ 100万~200万円 経済的利益の 3.5%+345万円

※着手金は紛争の額、報酬金は得た経済的利益の額を基準しております。いずれも、事案の難易度によって異なりますので、一応の目安とお考えください。

 具体的には、ご依頼時にご相談の上、具体的な金額を取り決め、報酬について委任契約を締結しますのでご安心ください。

 また、費用の分割のご相談にも応じておりますので、その点についても併せてご相談ください。

※報酬金は、例えば経済的利益が2500万円の場合、以下の計算式になります。

  「2500万円×0.08+35万円=235万円」

 

(2)家事事件(消費税別途)

 

事件の種類 着手金 報酬金
示談・調停 訴訟
離婚事件 20万~50万円 30万~80万円 事案によりますが、経済的利益を得た場合は民事事件の報酬金が目安となります。
相続事件 30万~100万円 30万~200万円 
その他の家事事件 20万~50万円 30万~150万円

※示談・調停から引き続いて訴訟を受任する場合は、訴訟の着手金として、上記訴訟の着手金の3分の1~2分の1を、訴訟提起に伴う着手金としてお支払いいただきます。

 

5.再生・破産・債務整理事件

(1)再生事件(消費税別途) 

 

事件の種類 着手金  報酬金
個人再生事件 30万~40万円 原則として、
いただいておりません
通常再生事件 100万円~

※通常再生事件は、規程・難易度により弁護士費用は大きく変わりますので、依頼時にご相談ください。また、裁判所に納める予納金も必要となります。

 

(2)破産事件(消費税別途)

 

事件の種類 着手金 報酬金
個人
(非事業者)
同時廃止事件 20万~40万円 原則として、
いただいておりません
管財事件 30万~50万円
個人(事業者) 30万~80万円 
 法人 50万~200万円

※個人破産の場合は、着手金の分割払いにも応じています。

 

(3)債務整理事件(消費税別途)

 

事件の種類 着手金 報酬金
債権者が3件以内 5万~10万円 原則として、
解決した事件1件について2万円、
過払い金が発生した場合は、
過払いを受けた金額の20%を
報酬としていただきます。
債権者が3件~5件 10万~15万円
債権者が6件~ 15万+(債権者数-5)×2

※債務整理の場合は、原則として着手金は分割払いとしておりますので、依頼時に費用のご用意をいただく必要はありません。

※解決時に減額分の10%を報酬とする事務所がありますが、当事務所は減額報酬をいただいておりません。(減額報酬の有無は、報酬金額に大きな差異を生じますので、注意が必要です。)

 

6.刑事・少年事件 (消費税別途)

 

事件の種類   着手金 報酬金
裁判員対象事件 50万~ 具体的事案ごとに
異なりますで、
ご依頼時に相談の上、
決めさせていただきます。
 
少年事件・一般事件 比較的軽微な事件 20万~50万円 
難易度の高い事件 30万円~100万円

※難易度の高い事件とは、争いのある事件、責任能力が問題となる事案などをいいます。