今まで手掛けた主な事件
民事再生事件
1.Kプラント会社事件
最初受任していた再生代理人に不幸があり、当事務所が再生代理人を引き継ぐことになった事件です。再生申立に至った原因は、本業以外の副業に手を出して失敗し、多額の負債を抱え込んだ結果、運転資金に行き詰まり、手形の決済資金が不足したものでした。
受任した段階で再生計画を提出するまでに時間がなく苦労しましたが、何とか提出期限ぎりぎりに提出することができました。圧倒的多数の債権者の賛成で再生計画が承認されました。その後、3年間再生計画を履行し、裁判所の再生手続き終了決定を得て再生事件は終結となり、再生の途を歩んでいます。
2.N建設事件
この事件は、再生申立代理人とN建設の経営陣との意見の対立が顕在化し、代理人が辞任したため、当事務所が途中から、事件を引き継ぐことになった事件でした。
N建設が再生申立に至った経緯は、設計士を含め優秀な人材を多く抱えていた会社でしたが、会社の規模(従業員100名以上)に比べて経理・総務の充実がなく、杜撰な資金計画のもと手形の決済資金の手当てが出来なくなってしまったというものでした。
当事務所が受任して間もなくN建設の子会社のG技建も立ち行かなくなり、当事務所で同社の民事再生も申立てることになり、短時間で申立て、再生計画の立案とかなり厳しいスケジュールを強いられた事件でした。
この事件は、スポンサー探しに苦労した事件でしたが、大手の建設会社にスポンサーとなっていただき、N建設の一部を上記G技建に営業譲渡し、建設途中の現場の一部および従業員の多くをスポンサーに引き継いでもらい、実態のなくなったN建設は、破産手続きで処理しました。G技建の再生計画も無事承認履行され再生手続きは終結し、同社は現在N建設の伝統を引き継ぎながらスポンサーグループの一員として頑張っています。
3.M会館事件
この事件は、当初から当事務所が再生申立代理人として関わった事件です。
再生申立に至った経緯は、経営陣が交代した際、経営権購入資金として銀行から借入れした多額の借入金が経営を圧迫し返済不能となり申立てに至った事件でした。M会館はパチンコ店を経営していましたが、小規模店の経営が難しくなっているパチンコ業界の現状から、パチンコ店の経営を継続しての再生は断念し、同社の建物を外食産業に賃貸し、その賃貸料を原資とする資金計画を中心とする再生計画を立案しました。この事案は債権者も少ないこともあって全員の賛成を得て再生計画が承認され、その後、3年間再生計画を履行し、裁判所の再生手続き終了決定を得て再生事件は終結となり、同社も再生の途を歩んでいます。
4.T工業所事件
これは、和議法の下での再生事件でした。
行政事件
1.住民側
(1)区画整理事件
①K区画整理組合事件~仮換地処分が違法として取り消された事件Ⅰ~
この事件は、従前地(換地される前の土地)の土地の面積(従前地積)が問題になった事件でした。従前地積が登記簿より大きい土地が相当数あり、その取り扱いが問題となった事件です。組合は、独自の従前地積の査定方針を打ち立て、これに基づき従前地の面積を計算して仮換地処分をしました。この査定方法は法的根拠を欠く違法なものであるとして取消しを求めた事件です。1審において、地権者の取消し請求が認められました。その後、控訴審において1審判決の内容を尊重した和解金を組合が他権者(依頼者)に支払う内容で当事者間に和解が成立しました。
②O区画整理組合事件~仮換地処分が違法として取り消された事件Ⅱ~
この事件は、組合が地権者(依頼者)に対して行った仮換地処分が、照応の原則(換地処分は、従前の土地に照応していなければならないとする原則)に反し違法だとして、仮換地処分の取消しを求めた事件です。理事の関係者が有利な仮換地処分を受け、依頼者がその反動で不利な仮換地処分を受けている等を主張しました。結局3カ所の仮換地処分の違法争い2カ所の仮換地処分が照応の原則に反し違法であるとして仮換地処分の取消しの判決が控訴審で出されました。(1審の判決は、3カ所とも違法ではないとの判断でしたが、控訴審において仮換地処分の違法が認められ、この控訴審の判決は最高裁でも支持され確定しました。なお、依頼者の希望する仮換地に変更するよう義務づけた訴訟も併せて提起しましたが、こちらは、残念ながら認められませんでした。)
③T市の区画整理における除却処分違法等事件
T市の区画整理における除却処分が、法的根拠を欠き違法ではないか、また地権者(依頼者)になされた損失補償の内容が妥当かが争われた事件です。1審において、除却処分の違法が認められ依頼者に損害補償が認められ、また損失補償の内容についても一定依頼者の主張が認められました。
④S区画整理組合事件~仮換地処分が違法として審査請求した事件~
従前地の一部が農地から宅地となっていたにもかかわらず、地目が農地のままであったこと等から農地として評価されたため、仮換地が大きく減歩されたことを不服として審査請求を申立てた事件です。その後、依頼者の希望に添った内容の仮換地処分に変更して貰えたことから、依頼者が審査請求を取り下げて終わっています。
このような形での解決もあるのだと知った事件でした。
⑤K区画整理組合事件~換地処分が違法として審査請求をした事件~
マンションが建っている土地が、区画整理の施工区域に取り込まれ、マンションの敷地が仮換地処分による減歩のため、マンションが建築基準法違反になる等、マンションに不利益が及ぶ仮換地処分でした。
この換地処分は、宅地の利用の増進を図る区画整理法の目的に反する違法な処分である等を理由として審査請求をしました。審査請求申立後、組合がマンションの住民の意向を考慮して仮換地処分の変更を受け入れてくれたため、審査請求を取り下げて終わっております。
(2)その他の事件
①T市道路区域変更処分取消請求事件
依頼者が購入した土地に接していた道路が、T市の道路区域の変更処分(4メートルあった道路幅を道路所有者の希望により3メートル弱に変更した処分)を違法として争った事件です。これは、依頼者はその道路の所有者ではないので、この変更処分を争う資格(当事者適格)がないとして、形式処分(本案前の決定)で退けられてしまいました。このような裁判所のかたくなな対応には腹が立ちましたが、これが当時の裁判所の傾向でした。
(もっとも、この後行政事件訴訟法の一部改正がなされ、当事者適格の範囲が広く認められるようになりましたので、現在なら当事者適格が認められるのではないかと思われる事件です。)
②課税処分取消訴訟
これは、公園予定地とされている地区の土地をN市に売却した地権者に、租税特別措置法の認める5000万円の税額控除が認められるかが問題となった事件です。国(税務署)が、この控除を受けるためには、売主である地権者が本当にその土地に建物を建築する意思で建築許可申請をしたが不許可となった場合にのみ認められるとし、地権者にはその意思がなかったのは明らかであるからこの控除は認められないとして行った課税処分の取消しを、地権者が求めた事件です。私は、地権者の立場で補助参加をしたN市の代理人となり、地権者と一緒にこの課税処分の違法を争いました。
この場合の建築許可申請は、不許可となることがほとんどであるから、建築意思を求めることは無理(建築の意思は不要)である等を理由としました。
控訴審では、地権者の考え方が採用され、課税処分は違法であるとして取消されましたが、最高裁判所で破棄されてしまいました。
地権者は、税務署とN市の事前協議に基づいて発行された5000万円の税額控除の証明書を受けているのですから、地権者は本当に気の毒だと思われる事件でした。
2.行政側
(1)デザイン博覧会事件
N市の市政100周年を記念して行われたデザイン博覧会において使用された物品を、N市が購入した売買は、法律に反して無効であり、購入代金約10億円は違法な公金の支出であるとして、N市の市長らに対して売買代金の返還を住民訴訟として提起した事件です。
デザイン博覧会協会の会長がN市の市長であり、N市とデザイン博覧会協会との間の売買は、民法で定める双方代理禁止の規定に反し無効ではないか等が争われました。1審は双方代理の規定を類推適用して、住民の請求を認め、市長等に約10億円の賠償義務を認めました。私は、2審からN市の市長らの代理人の一人となり、売買契約は有効であるとの主張をしました。この裁判は、最高裁判所まで行き、結局この売買は有効であり、必要でもあったとされて市長らに賠償責任はないとされました。N市のために尽力された市長らの責任が否定されほっとした事件でした。
(2)西1区(藤前干潟)の土地売買事件
ゴミの最終処分場用地としてN市が購入した土地が、海面下の土地であり所有権の対象にならない土地であり、このような土地の購入は無効である等を主要な争点として、N市の市長らに対して売買代金の返還を求めて提起された住民訴訟です。私は、市長らの代理人として本件土地は所有権の対象とみなされる土地である等、売買の有効を主張しました。この事件も売買の有効が認められ、市長らの責任は否定されました。
この事件は、問題となった西1区地区が藤前干潟の名称で渡り鳥の飛来地として貴重な場所であり、その保全を図るべきだとする世論が強くなり、それに呼応して訴訟提起された側面があった事件でした。結局、N市もこの世論に応え、西1区をごみの最終処分場とする計画を断念しました。N市では、この事件を契機としてごみの分別収集が進んだといわれています。
(3)その他
当事務所は、住基ネットの違法性が争われた事件や土地開発公社が民間から取得した土地の代金等の情報公開が問題となった事件等比較的多数の行政事件について専ら行政側の代理人として関わってきています。
民事事件
1.交通事故事件事案
当事務所は、かつては被害者側の代理人事件が専らでしたが、ここ数年は損保会社から依頼される事件も多くなり、そのため、加害者側・被害者側いずれの側の依頼事件も多くなっています(もっとも、交通事故の場合、加害者・被害者いずれともいえないケースも多いです)。その中でも、参考になると思われる事例を数件紹介します。
(1)トラックの積荷の鋼材に衝突した事例
深夜国道を走っていたトラックが、工場へ入ろうと門の前で一時停止したところ、後ろに積んでいた細長い鋼材が走行車線上に大きくはみ出ていたため、後方を走っていたトラックの運転手が気付かず、鋼材に激突して死亡した事案でした。自賠責保険では、死亡した運転手の前方不注意の過失が大きいとされ、被害者(死亡した運転手)に対して20%の減額がなされた事案でしたが、1審判決では鋼材を発見するのは容易ではないとされ、死亡した運転手に過失はないとされました(なお、2審において、死亡した運転手にも若干の過失があることを前提の和解が成立しましたが、遺族は相当額の賠償金を受け取ることができました)。
このように、裁判所において、自賠責保険における過失認定と異なる認定がなされることはありますので、認定に納得がいかない場合はご相談ください。
(2)自賠責保険における後遺障害の認定に納得いかない場合
自賠責における後遺障害の等級認定に納得がいかない場合があると思います。自賠責保険の調査は医学的証拠に基づき顧問医の意見を聞いて判定がなされるものですから、認定の変更は容易ではありませんが、当事務所が扱った事例においても次のように異議申し立てが認められた事例が多くありますから、納得いかない場合はご相談ください。
[後遺障害のの認定変更事例]
- 12級→11級(自賠責保険・共済紛争処理機構への申立による変更)
骨盤骨の変形障害(12級5号)のみとされていた自賠責保険の認定が、新たに骨盤骨骨折後に残存する腰部から左下肢の神経症状がある(12級12号:現在は13号)とされ、併合11級に認定が変更された事例。
- 非該当→12級(自賠責保険・共済紛争処理機構への申立による変更)
自賠責保険において非該当とされていたが、眼障害の第12級に相当する後遺障害があると認定が変更された事例。
- 9級→8級(自賠責保険に対する異議申立による変更)
神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務がが相当な程度に制限されるもの(9級10号)とされていた認定が、これに男子の外貌に著しい醜状を残すもの(12級14号)にも当たり、併合8級に認定が変更された事例
- 非該当→10級(自賠責保険に対する異議申立による変更)
自賠責保険において非該当とされていたが、脊柱に変形を残すもの(11級7号)および骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)に該当し、併合10級と認定が変更となった事例
- 12級→8級(自賠責保険に対する異議申立による変更)
骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)とされていた認定が、これに胸腹部の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度の制限される(9級11号)にも当たり、併合8級と認定が変更となった事例
- 非該当→12級(自賠責保険に対する異議申立による変更)
非該当と認定されていたが、局部に頑固な神経症状が残る(12級12号:現在は13号)と変更された事例
- その他、裁判所において、自賠責保険における後遺障害の認定と異なる判決、異なる認定を前提とした和解が成立した事例もあります。後遺障害の有無、程度は、損害賠償額に大きく影響しますので、まずは、専門家である弁護士に相談してください。
刑事事件
1.M寺霊視商法事件(管長逆転無罪事件)
刑事事件は、記憶に残り思い出深い事件が多いですが、M寺グループの霊視商法事件も忘れられない事件です。M寺グループが水子供養等の名目で行っていた供養としてお布施を受ける行為が、詐欺行為であるとされた事件です。当初、東京の弁護士数名が弁護人として就任していましたが、その後教団にお金がなくなると全員辞任され、当事務所等が弁護人として就任することになった事件です。宗教活動は霊や神仏という目に見えない対象を取り扱うものですから、詐欺か否かの見極めは極めて難しく、一歩間違えれば信仰の自由に対する重大な侵害になります。この事件も多くの僧侶が詐欺で有罪となりましたが、真摯に宗教活動を行っていた僧侶も多く、この裁判結果には心が痛んだものです。
私が主任弁護人をすることになった管長とされていたY氏に、詐欺の共謀をなしたとはいえないとして、控訴審において無罪判決が出たのは、こ事件の唯一の救いでした。
(Y氏には、1審において懲役3年6月の実刑判決が下されましたが、控訴審において無罪となり上告されることなくそのまま無罪が確定した事件です。もっともY氏は、この裁判のため、1審の判決で下された刑期より長い4年6ヶ月以上も拘禁されていたのですから、無罪になったからといって喜ぶことは出来ませんし取り返しがつくものではありません。)
2.国会議員S氏経歴詐称事件
当地において長い間DJとして活躍し、その後参議院に当選したS氏のM大学二部中退の経歴が詐称であるとして、公職選挙法違反が問われた事件です。この事件は、今でも冤罪だと信じている事件の一つですが、当時はマスコミを中心として、公訴事実を争うこと自体が困難な状況にありました。この事件は改正された100日裁判の規定が実質的に初めて適用された裁判であったという意味でも忘れることの出来ない事件です。この種の事件において100日間で審理を終えることが如何に大変かは、実際裁判に関わってみないとわからないことのように思います。一言でいうと、この裁判が継続している期間は、この裁判以外の業務はほとんど出来ないように思います。この裁判は、最高裁判所まで行きましたが、S氏の有罪が確定し、S氏は国会議員の身分を失いました。
ところで、このS氏の経歴が詐称事件の後、マスコミで学歴詐称が話題になったケースは何件かありましたが、S氏のように刑事裁判まで問われた事例は、寡聞なためかS氏以後知りません。
経歴違反は、公約・マニフェスト違反より問題とすべき悪質なことなのでしょうか、公約・マニフェスト違反が横行する現在の政治情勢を見ながらそのように思います。
3.その他
当事務所は、その他収賄事件や競売妨害事件等の行政の職員が刑事裁判の被告となった事件、自動車運転にからむ刑事事件、強盗殺人や殺人で死刑を求刑された事件(幸い、いずれも無期懲役の判決で、死刑判決を回避されていました。)等の比較的困難な事件の弁護をしてきており、いずれも記憶に残る事件となっています。
刑事被疑者、被告人となることは、大変辛いことです。ぜひ信頼できる弁護士を選任してください。